1949-03-25 第5回国会 衆議院 法務委員会 第2号
現在は東京におる堀檢事正が、横浜の檢事正時代に調べた結果、別に不正ということはないが、しかしこのおばあさんが出入りするためにいろいろの誤解を受けたということがわかりまして、檢察廳への出入りを禁止したそうであります。從つて現在の市島檢事正時代になりましては、むろんこの婆さんの関係の問題というものはありませんし、またこのばあさんが檢察廳へ出入りしたという事実もないのであります。
現在は東京におる堀檢事正が、横浜の檢事正時代に調べた結果、別に不正ということはないが、しかしこのおばあさんが出入りするためにいろいろの誤解を受けたということがわかりまして、檢察廳への出入りを禁止したそうであります。從つて現在の市島檢事正時代になりましては、むろんこの婆さんの関係の問題というものはありませんし、またこのばあさんが檢察廳へ出入りしたという事実もないのであります。
そうして結局後藤というばあさんが檢察廳へ出入りすることが、幾多の疑惑を起すというので、堀檢事正時代に、絶対に檢察廳に出入りを許さぬということになつて、爾來、檢察廳には出入りしないということであります。
それが沖繩の檢事正時代まで、ずつとバプテストの信仰をやつておりました。それから戰爭になつて帰つて参りましてから、二十一年三月に帰つて來て、カトリックの……。
おそらくこれは事実ではあるまいと思いますが、この証人が長崎の檢事正時代には、さように考えられる新聞記事がはなはだ多数に放送もせられておるのであります。そこで私はこの際証人が宣誓をせずに、非公開で懇談的に話をすることになりますと、その談話が一般にはなはだ誤解をせられるおそれがあると思います。今日までこの事件については、非常な荒唐無稽の説が傳えられております。